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【2026年6月1日~】 長野県宿泊税について

2026.02.20

 

長野県宿泊税について

長野県が目指す世界水準の山岳高原観光地の実現に向け、観光資源の充実、旅行者の受入環境整備その他の観光振興を図る施策に要する費用に充てるため、法定外目的税として宿泊税が2026年6月1日から導入されます。

納税義務者:長野県に所在する宿泊施設に宿泊する者

2026年6月1日以降のご宿泊 6,000円(1人1泊)以上で200円の税額

2029年6月1日以降のご宿泊 6,000円(1人1泊)以上で300円の税額

宿泊された宿泊施設へお支払いください。

制度概要や使途に関することは、長野県ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

 

お問合せ先

■宿泊税の制度概要や使途に関すること
長野県観光スポーツ部山岳高原観光課 企画経理係
電話番号 026-235-7247

■宿泊税の手続きや納税に関すること
長野県総務部税務課 課税係
電話番号 026-235-7048

 
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